申請期限の確認不足に要注意

職員の賃上げ・職場環境改善支援事業について

申請窓口は都道府県となっており

申請の提出期限も

都道府県によって異なりますので

ご注意ください。

 

というのも

岐阜県の提出期限が

令和8年3月13日までとなっており

岐阜県介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援補助金について(岐阜県)

 

ただただ

私自身の確認不足だったのですが

少々焦りました。

岐阜県のホームページを見ると

第3回の申請受付もあるので

大丈夫だろう

と思う方もいるかもしれませんが

 

第3回の対象となるのが

・令和7年12月の介護報酬が著しく低い事業者等

ということで

 

12月の実績が

事業所の都合や感染症等の影響で

営業日数が極端に減ってしまった

などの理由がなければ

対応してもらえないものとなります。

 

通常通り営業していた事業所に関しては

第2回の提出期限である

令和8年3月13日までに提出するように

とのことでした。

 

 

他の都道府県の提出期限を見ると

補助金の支給を

令和8年3月末までで希望しなければ

 

4月中の期限だったり

まだ具体的なスケジュールが出ていない

都道府県もあったので

完全に油断していました。

 

 

岐阜県以外にも

提出期限が早めに設定されている

都道府県があるかもしれませんので

ご注意ください。

 

複数の都道府県に

事業所がある法人については

特にご注意いただければと思います。

 

 

今回に限らず

窓口が各自治体となる場合には

それぞれの自治体からの通知を

しっかりと目を通すよう

対応していきたいと思います。

 

 

投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。