申請要件の再確認
令和4年10月から新設される
介護職員等ベースアップ等支援加算の申請受付が
各都道府県、市区町村ではじまり
すでに申請書類を提出している事業者もあるかと思います。
今回の加算申請では
計画書の作成と併せて
体制等に関する届出書や体制状況一覧表なども必要となり
ひと手間増えた感じにもなっています。
そして
今回の申請にあたり
あらためて確認しておきたいのが
介護職員等ベースアップ等支援加算の算定要件について
算定要件については
- 処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを算定していること
- 賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げに充てること
という条件があります。
1.については
特に問題ないかと思いますが
2.の条件については
事業者として
しっかり対応する必要があります。
計画書を作成するにあたって
要件を満たせているかどうかを確認できるようになっているので
すでに作成済であれば
確認はできていることと思います。
計画は
あくまで計画ですが
2.の条件については
しっかり対応できていない場合
行政指導の対象となってきますので
注意する必要があるかと思います。
なお当社では
処遇改善に関する算定要件に関する説明から
申請のサポートまで実施しております。
まだ処遇改善加算についてよくわかっていない
忙しくて申請までなかなか手が回らない
という方などは
ぜひお気軽にお問合せください。
投稿者プロフィール
- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
最新の投稿
- 介護事業者向け情報2024年11月21日介護保険最新情報vol.1327
- 介護事業者向け情報2024年11月20日軽度者向け介護事業の新規参入は要注意
- 介護事業者向け情報2024年11月19日軽度者に対するサービスの地域支援事業への移行
- 介護事業者向け情報2024年11月18日財政制度分科会(令和6年11月13日開催)