総合事業のサービスも改正
令和3年度の介護報酬改定の情報について
たびたび記載してきましたが
介護サービスの中には
総合事業という自治体独自のサービスもあります。
総合事業についても
令和3年4月から、変更が予定されています。
変更の内容は
(1) 第1号事業の対象者の弾力化
(2) 第1号事業のサービス価格の上限の弾力化
の2点
第1号事業というのは、総合事業のことになります。
「弾力化」という言葉が使われていますが
ここでは、幅を持たせるや柔軟に対応するというような
意味合いになります。
(1)について
これまで総合事業のサービスの対象者は
事業対象者、要支援1、要支援2と認定を受けた方のみで
例えば、身体状態の変化があり
要介護1~5の認定に変更になった場合
総合事業のサービス対象から外れることになっていました。
それを、これまで総合事業のサービスを利用していた人であれば
身体状況の変化などにより要介護状態になったとしても
継続して利用することを可能としましょう。
というものになります。
(2)については
総合事業のサービス利用料について
これまで、国が定める額を上限としていましたが
これからは、国が定める額を目安として
自治体が柔軟に設定できるようにする。
というものになります。
国が定める報酬改定と同時に
自治体ごとで定めている総合事業のサービスも変更になります。
総合事業のサービスを実施しているところはもちろんですが
まだ総合事業に参入していない事業者についても
変更の内容次第では
新たに総合事業の参入を検討できるかもしれません。
国の改定内容と同時に
各自治体の情報についても確認していきましょう。
投稿者プロフィール
- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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