総合事業の基準見直し事例
介護費用の給付と負担の見直しの中で
要介護1と要介護2の訪問介護および通所介護のサービスを
総合事業へ移管することが論点のひとつとされています。
訪問介護や通所介護のサービスを提供している事業者にとっては
要介護1と要介護2が総合事業へ移管することで
売上が減少してしまうことが
大きな懸念事項になるかと思います。
総合事業の基準や報酬単価は
自治体毎で決められますが
2017年4月に
介護予防の訪問介護や通所介護のサービスが
総合事業に移管した際には
「現行相当サービス」として
国の基準がそのまま活用される自治体も多くありました。
現状も
現行相当サービスを実施している自治体は
多くあります。
今回の見直し案でも
現行相当サービスとして
国の基準がそのまま活用されれば
売上減少の懸念も解消されます。
ただし
自治体によっては
現行相当サービスから緩和型サービスに切り替えられ
報酬単価も大幅に引き下げられている地域もあります。
昨日のブログにも記載しましたが
総合事業の基準については
自治体の担当者と直接話をすることで
基準の見直しが行われることもあります。
私自身が交渉した内容については
総合事業の通所に関する報酬体系の中に
「入浴加算」が組み込まれたことについて
それまで介護予防サービスにおいては
「入浴加算」の項目はなかったこと
そもそも入浴に介助が必要な状態であれば
要支援ではなく要介護の認定者になるのではないか
という内容をお話させていただきました。
その結果
入浴加算の項目はなくなり
その分の報酬単価が基本報酬に上乗せされることとなりました。
また
現行相当のサービスを残さずに
緩和型サービスだけの基準を発表した自治体もあり
さすがに運営の継続が厳しくなることをお話させていただき
現行相当を残してもらったという事例もありました。
今後
総合事業の基準の見直しなどがある際
基準としておかしな点に気づいたり
事業所の運営が難しくなると感じた場合には
実際に自治体担当者と話をして
見直しの検討をお願いしてみてください。
投稿者プロフィール
- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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