総合事業に対する交渉の余地

介護費用の給付と負担の見直しの中で

要介護1と要介護2の訪問介護および通所介護のサービスを

総合事業へ移管することが論点のひとつとされています。

総合事業は2015年に創設され

全国一律の介護予防サービスから

市区町村ごとの基準による総合事業のサービスとなりましたが

 

総合事業を実施するまでには

経過措置期間が設けられ

2017年4月に

全国のすべての市区町村で実施されています。

 

総合事業の実施が決まった当初

国から

「市区町村ごとに総合事業の基準を作って実施してくださーい」

と言われても

自治体担当者は

「え?どうすればいいの?」

と困ってしまった人も

少なからずいたかと思います。

 

私自身

総合事業への切り替えの時期には

通所介護事業所の運営支援の業務に携わっており

直接自治体担当者と話をさせていただいたこともありました。

 

また

基準の内容について

意見させていただいたこともありました。

 

自治体担当者の中には

本当にどうすればいいのか分からないまま

基準を決めてしまっているところや

しっかりと現場の意見を聞きながら基準を作成している

という担当者もいる様子でした。

 

実際に

事業所の運営に対して理解を示し

事業所側の意見を取り入れて

基準を変更してくれた自治体もありました。

 

 

国の基準に対しは

業界団体のトップなどでないと

なかなか意見すらもできず

意見できたとしても

基準の変更は容易ではありませんが

 

総合事業の基準であれば

いち事業所の担当者でも

自治体窓口で意見することができ

基準の見直しをしてもらうことも可能です。

 

今後

もし要介護1と要介護2の人が

総合事業へ移管するとなったときには

ただ決まったものを受け入れるだけではなく

自治体担当者とも意見を交わすことも

重要になってくるかもしれません。

 

事業所の担当者は

自治体窓口の担当者に対しても

意見が言えるように

日頃からコミュニケーションをとっておくと

良いかもしれませんね。

 

 

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投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。