行政指導と行政処分
青森市が
ホスピス型住宅の最大手「医心館」に対して
行政指導を行った
ということがニュースになっていました。
青森市は市内の医心館でスタッフが訪問介護の提供中、他の入居者のナースコールに対応するため部屋を移っていることを問題視。本来は別のスタッフが対応すべきであるため、「訪問介護の提供中は他の業務に従事しないよう、勤務体制の見直しなど対策を講じること」を指導した。
⇒ホスピス最大手に改善指導 青森市「医心館」介護で(共同通信)
行政指導の詳細について
ちょっと気になったので
青森市の指導監査課に問い合わせてみたところ
今回の事例については
あくまで”行政指導”であり
”行政処分”ではないため
詳細は掲載していない
とのこと
運営会社が報告書で明らかにした後に
ニュースになったとのことです。
ちなみに
”行政処分”については
・人員基準違反
・運営基準違反
・人格尊重義務違反
・不正請求
・不正の手段による指定
において
① 利用者被害、法益を侵害している様態・程度
② 故意性の有無
③ 常習性の有無
④ 組織性の有無
⑤ 悪質性の有無
によって判断されます。
住宅型やサ高住においては
サービスの囲い込みや
過剰なサービス提供が
問題視されています。
今後の運営指導では
これまで以上に
チェックが厳しくなることも想定されます。
例えば
住宅型やサ高住に併設された
デイサービス利用中
自室に戻る時間がある場合
サービスが途中で中断されたことになり
報酬算定の方法も変わってきます。
デイサービスから離れて
自室で過ごしていたにもかかわらず
通常通り請求していれば
指導の対象となり
返戻にもつながります。
毎日運営状況を確認していなければ
細かい部分は分かるはずがない
と思っていても
チェックの方法次第では
さまざまなことが明らかになるかと思います。
日々の運営状況で
少しでも大丈夫かな?
という部分があれば
あらためて見直す必要があるかと思います。
いつ運営指導に入ってもらっても大丈夫
と自信を持って言えるくらい
正しい運営状態にしておきたいですね。
投稿者プロフィール

- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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