行政指導の事前通知

介護施設等に行政指導が入る際

基本的には事前に通知があり

事前に提出する書類と当日準備する書類が

示されます。

(1)実施通知
都道府県知事及び市町村長は、指導対象となる介護保険施設等を決定したときは、次に掲げる事項を文書により当該介護保険施設等に原則として1月前までに通知する。

介護保険施設等の指導監督について(通知)の送付について(pdf資料)

実施通知を受け取った事業所は

あわてて書類のチェックをして

不備があれば修正を加えたり

新たに作成したり

ということもあるかと思います。

 

本来であれば

日頃の運営状況をチェックするためのものであり

ありのままの状況をチェックしてもらえればいいはずなのに

 

事前に通知があることによって

過去にさかのぼって準備したり

指導当日の日にとりつくろったり

ということもできてしまいます。

 

変に修正して準備したり

とりつくろったりするなかで

虚偽の報告や文書偽造などが見つかれば

不正として指導の対象となります。

 

指導の結果

返戻の必要があったり

最悪の場合は

事業所の休止や指定取消という場合もあります。

 

 

むしろ事前告知が無いほうが

不正も減り

正しく指導できるのではないかと思う事もあります。

 

できるだけ業務を効率化するために

事前に書類を提出してもらったり

当日準備する書類をそろえてもらったり

ということも分からなくはありませんが

 

事前告知なしの

運営指導が実施されることで

 

サービス事業者としては

より日頃から

正しい運営を心掛けるようになり

その結果

よりよいサービス提供にもつながってくるのではないか

とも考えます。

 

行政指導については

いろいろと見直されている中ではありますが

その在り方自体も

検討してもらっても良いのではないかとも思っています。

 

 

投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。

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