運営指導に備える

介護事業所を運営している法人にとって

気になることのひとつとして

”行政指導”があるかと思います。

 

その行政指導については

令和4年3月31に

厚生労働省より

「介護保険施設等の指導監督について」という通知が出され

これまでとの変更点が示されています。

介護保険施設等の指導監督について(通知)の送付について(pdf資料)

「介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会」における意見等を踏まえ

実地指導における標準化・効率化に資する取り組み等を推進する観点から

指導監督における新たな指針が示されています。

 

実地指導は運営指導と名称が変更されましたが

設備基準・人員基準・運営基準について

変更されたわけではないため

基本的なチェック項目は以前と変わらずに

 

準備する書類について

以下に示されている内容などが

負担軽減につながるとされています。

運営指導において準備する文書は、原則として、前年度から直近の実績に係るものとし、介護保険施設等に対して運営指導の事前又は当日に提出を求める資料及び書類の写等については1部とし、自治体が既に保有している文書(新規指定時、指定更新時及び変更時に提出されているもの等)については再提出を求めない。
また、介護保険施設等において作成、保存等が行われている各種書面について、当該書面に代えて電磁的記録により管理されている場合は、ディスプレイ上で内容を確認することとし、別途、印刷した書類等の準備や提出は求めない。

 

普段から

運営基準をしっかりと理解して

サービス提供を実施しているところであれば

特別気になる点もないかと思いますが

 

基準についての確認は

行政指導がなくても

随時チェックする体制を作っておきたいところです。

 

しばらく運営に関するチェックできていないという事業所は

厚労省のサイトから

サービス種類ごとの自己点検シートが確認できますので

ぜひチェックしてみてください。

介護保険施設等運営指導マニュアルについて(厚労省)

 

 

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投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。