負担軽減されても必要な書類

令和4年6月21日

厚生労働省より

「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」

という通知が出され

介護保険最新情報vol.1082(pdf資料)

 

通知文の中には

⑴ 介護分野の文書に係る負担軽減に関する取組について
令和元年度の「介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会」(以下「専門委員会」という。)における議論や中間取りまとめの趣旨を踏まえ、処遇改善加算等の様式の取扱いについては以下の通りとすること。
① 別紙様式は、原則として、都道府県等において変更を加えないこと。
② 計画書及び実績報告書の内容を証明する資料は、介護サービス事業者等が適切に保管していることを確認し、都道府県等からの求めがあった場合には速やかに提出することを要件として、届出時に全ての介護サービス事業者等から一律に添付を求めてはならないこと。
③ 別紙様式について押印は要しないこと。

とあるように

負担軽減に関する取組が実施されています。

ただし

その内容はあくまで

計画書や実績報告など

行政へ提出する書類についての負担軽減であり

実際に加算取得のために用意が必要な書類が

削減されたわけではありません。

 

そのため

② 計画書及び実績報告書の内容を証明する資料は、介護サービス事業者等が適切に保管していることを確認し、都道府県等からの求めがあった場合には速やかに提出することを要件として、届出時に全ての介護サービス事業者等から一律に添付を求めてはならないこと。

とあるように

「計画書及び実績報告書の内容を証明する資料」は

きちんと作成して保管しておく必要があります。

 

これは

計画書や実績報告書にある

賃金に関することはもちろんとして

キャリアパス要件Ⅰ、Ⅱ、Ⅲを満たしていることや

職場環境等要件を満たしていること

などを証明する資料も

当然必要とされることかと思います。

 

提出書類が少なくなったからといって

事業者に必要とされる書類まで少なくなったわけではありませんので

しっかりと確認し

準備しておきたいですね。

 

 

また当社では

処遇改善の基準についてよく理解できない

何を準備して何を実施すればいいのかわからない

などの疑問をお持ちの方に対して

基準の説明や必要事項の対応方法など

支援を行っております。

 

これから加算を取得したい方

まずは加算についてしっかり理解したい方など

お気軽にお問合せください。

 

 

投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。

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