通所系サービスの臨時的な取扱い
令和4年2月9日に
厚生労働省より
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第27報)
という通知が出されました。
今回の内容は
まん延防止等重点措置の実施区域にある
通所系サービスの中で
感染予防の観点から
訪問サービスへの切替や
通所サービスの提供時間短縮
を行った事業所に対して
介護報酬の算定を
今までよりも柔軟に対応できる
というもの
事業所によっては
サービスの提供時間次第で
これまでよりも上位の報酬区分が算定できるようになります。
対象期間は
令和4年2月からまん延防止等重点措置等の実施期間の
最終日が含まれるサービス提供月とのこと
まん延防止等重点措置については
13都県で3月6日までの延長が決まったため
臨時的な取扱いが
3月まで対象となる地域が増えたことにもなります。
感染拡大にともない
通所系サービスの事業所も
休止するところが増えているという情報もあります。
その一方で
必要な介護サービスを継続するために
訪問サービスへの切替や
通所サービスの提供時間短縮
などの取組みで
対応している事業所もあるかと思います。
今回の通知は
サービス提供を継続している事業所にとっては
売上のプラスに影響する内容になります。
あらためて通知内容を確認いただき
しっかりと算定していただければと思います。
また
対象となる事業所は
・ 本取扱いにより算定する予定がある場合は、請求日より前に、指定権者に所定の様式(別添)をメール等により提出する必要がある。
という内容も示されていますので
留意事項にも注意して対応ください。
投稿者プロフィール
- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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