青本とローカルルール

令和6年4月の介護報酬改定にあたり

介護報酬の解釈本が先行予約できるようになっています。

介護報酬の解釈(社会保険研究所)

 

介護事業者の中では

ご存じの方も多いかと思いますが

 

行政担当者が

申請書類や運営指導のチェック時などにも活用している

通称「青本」の予約購入が

できるようになっています。

介護事業者においては

この「青本」を基準に

運営を行っていれば間違いない

と考えたいところですが

 

やっかいなことに

各自治体で

独自基準が存在する地域もあります。

 

この独自基準に対しては

令和6年度の報酬改定において

”いわゆるローカルルールについて”

という内容で

都道府県及び市町村に対して、人員配置基準に係るいわゆるローカルルールについて、あくまでも厚生労働省令に従う範囲内で地域の実情に応じた内容とする必要があること、事業者から説明を求められた場合には当該地域における当該ルールの必要性を説明できるようにすること等を求める。

と示されています。

 

そもそも

介護報酬の解釈の中では

幅を持たせた表現などが使われているため

都道府県や市区町村によって

ルールが異なる

という状況があります。

 

例えば

人員基準の中で

事業所の管理者は

”業務に支障のない範囲で他の職務を兼務できる”

という記載があります。

 

ここで

”業務に支障のない範囲”

という部分が幅を持たせた表現になっており

 

ある自治体では

『介護職員とは兼務できません』

だったり

 

ある自治体では

『管理者として最低〇時間以上の勤務時間を必要とします』

のような独自ルールが作られていました。

 

今回の報酬改定では

管理者の兼務の範囲についても

改めて基準が示されていますが

”管理者が兼務できる事業所の範囲”という内容に

限定されています。

 

介護事業者としては

ローカルルールがなくなることによって

運営しやすくなる部分も

大いにあるかと思います。

 

今回の報酬改定をきっかけに

そもそものローカルルール全般について

見直されることに期待していですね。

 

 

投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。

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