10月以降に臨時の報酬改定
令和4年10月以降の
介護人材の処遇改善について
1月12日に行われた
介護給付費分科会の資料に
詳細が記載されています。
令和4年2月~9月までの賃金引き上げ分については
国からの交付金として
給付されますが
10月以降の賃金引き上げ分については
介護サービス事業所が加算の申請することで
介護報酬として支払われるとのこと。
サービス種類ごとの
2月~9月までの交付率と
10月以降の加算率を比較すると
同様の比率か0.1~0.3%の上乗せがありそうです。
今のところまだ検討案ですので
あらためての情報があるかと思います。
加算要件や仕組み等については
介護職員処遇改善支援補助金の内容を引き継ぐ
として検討されていますが
申請や実績報告の内容は
再度手続きが必要になりそうです。
賃金引き上げはありがたいことですが
必要な事務手続きについては
出来る限り簡素化していただけるよう
お願いしたいところですね。
投稿者プロフィール
- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
最新の投稿
- 介護離職対策2024年11月26日企業における仕事と介護の両立支援セミナー
- 介護情報2024年11月25日日本とスウェーデンの介護の違い
- 介護離職対策2024年11月24日早めにしておきたい将来の介護の話
- 介護情報2024年11月23日学生と高齢者の学びを通したつながり