「緊急やむを得ない場合」の身体的拘束
「緊急やむを得ない場合」の適正な手続きを経ていない身体的拘束等は、原則として高齢者虐待に該当する行為と考えられます。
ということが
『高齢者虐待防止の基本』の中に
明記されています。
「緊急やむを得ない場合」とは
1.切迫性
利用者本人または他の利用者の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高い場合
2.非代替性
身体拘束以外に代替する介護方法がないこと
3.一時性
身体拘束が一時的なものであること
以上の3つの要件を全て満たす場合
とされています。
では
どういった行為が身体拘束に該当するのか
その具体例も
『高齢者虐待防止の基本』の中に
示されています。
①徘徊しないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
②転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
③自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
④点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。
⑤点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、又は皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
⑥車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型抑制帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける。
⑦立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する。
⑧脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
⑨他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
⑩行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
⑪自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。
特に認知症介護の現場では
症状が進行してしまうと
徘徊に限らず
普段の生活の中で
本人が理解できることも少なくなり
必要な処置を拒否してしまったり
他人への迷惑行為があったり
自傷行為があったりと
本人の行動を
制限せざるを得ない場面もあります。
そのため
身体拘束については
「緊急やむを得ない場合」という
条件が付けられています。
また
これらの行為は、高齢者に不安や怒り、屈辱、あきらめといった大きな精神的な苦痛を与えるとともに、関節の拘縮や筋力の低下など高齢者の身体的な機能をも奪ってしまう危険性もある
とされ
身体拘束が必要であっても
あくまで一時的なものに留めることが
注意喚起されています。
身体拘束が
本人の安全のため
として行われる場合がありますが
本当に必要に迫られたときの
一時的なものにすべきこと
というのは
理解しておきたいです。
また
ご自宅で介護をしている場合で
特に認知症の症状が進行してしまった場合には
身体拘束はダメだからといって無理はせず
早めに地域包括支援センターやケアマネジャーに
相談いただければと思います。
繰り返しになりますが
認知症が進行した場合の
ご自宅での介護は
本当に大変ですので
必ず早めにご相談ください。
投稿者プロフィール
- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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