介護保険法 ~第一条~
介護保険法
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
介護=お世話すること
と考える人も多いかと思いますが、
介護保険法の目的は、自立した生活を支援することとあります。
お世話して、身の回りのことを何でもかんでもやってしまうのではなく
自分でできることは、できるだけご自身でやっていただく
自立支援こそが大切です。
ヘルパーさん(訪問介護)のサービスの中に
生活支援といって掃除、洗濯、調理等日常生活全般を援助するサービスがありますが
もし、本人ができることまで奪ってしまっているようであれば
見直す必要があります。
本人ができることまでやってしまった結果
本来できるはずのことさえできなくなり
要介護状態はますます進んでしまった
という結果にもなりかねません。
介護サービスとは
お世話するサービスではなく
自立を支援するサービス
という認識を介護にたずさわる人すべてが持つ必要があります。
投稿者プロフィール
- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
最新の投稿
- 介護事業者向け情報2024年11月21日介護保険最新情報vol.1327
- 介護事業者向け情報2024年11月20日軽度者向け介護事業の新規参入は要注意
- 介護事業者向け情報2024年11月19日軽度者に対するサービスの地域支援事業への移行
- 介護事業者向け情報2024年11月18日財政制度分科会(令和6年11月13日開催)