介護保険最新情報vol.1345

令和7年1月20日

厚生労働省より

「高齢者虐待防止措置未実施減算、身体拘束廃止未実施減算の取扱いに係るQ&Aの周知について」

という通知が出されました。

介護保険最新情報vol.1345(pdf資料)

令和6年度の介護報酬改定で

新たに設けられた

●高齢者虐待防止措置未実施減算
●身体拘束廃止未実施減算

について

 

どういった場合に

その減算が適用されるかを示す

Q&Aになっています。

 

そもそもの

報酬改定時に示された減算要件としては

●高齢者虐待防止措置未実施減算

・ 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
・ 虐待の防止のための指針を整備すること。
・ 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
・ 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

●身体拘束廃止未実施減算

・ 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること
・ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他従業者に周知徹底を図ること
・ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること
・ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること

となっています。

 

基本的には

記載された取り組みが

実施されていなかった場合に

減算の対象となります。

 

今回の通知では

より具体的な減算適用ケースが

示されています。

 

前回の報酬改定では

●業務継続計画未実施減算

なども新たに設けられていますので

減算対象にならないよう

チェックしておきたいところです。

 

 

今年度もあと2か月とちょっと

報酬改定後の対応について

未対応になっている部分がないか

算定漏れしている加算がないか

などなど

あらためて見直しておきたいですね。

 

 

投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。

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