介護保険最新情報vol.1385

令和7年5月19日

厚生労働省より

『「原則として医行為ではない行為」に関するガイドラインについて』

という通知が出されました。

⇒介護保険最新情報vol.1385(pdf資料)

介護現場において

医療処置が必要になる場合

 

介護職員が対応することはできず

看護師や医師等による対応が必要になります。

 

介護職員の中には

どこからが医療行為で

どこまでが医療行為に該当しないのか

正しく理解できていない人も

いるかもしれません。

 

今回の通知では

「原則として医行為ではない行為」について

ガイドラインが紹介されています。

⇒原則として医行為ではない行為に関するガイドライン (pdf資料)

 

今回の通知を参考に

あらためて

どこからが医療行為で

どこまでが医療行為に該当しないのか

確認しておきたいところです。

 

また

医療行為に該当しなくても

介護職員が対応するうえで

注意すべき点など

細かく示されていますので

 

事業所内の研修等でも

周知できると良いかと思います。

 

介護職員の中には

医療行為に該当するのかどうか

不安に感じている方も

いるかもしれません。

 

今回の厚生労働省からの通知を参考に

あらためて確認していただけると

安心して業務にあたっていただけるかと思います。

 

 

投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。