有料老人ホームの登録制に向けた議論
令和8年9月18日
第9回目となる
有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会
が開催されました。
⇒有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(厚労省)
住宅型有料やサ高住を
運営する事業者にとっては
注目の内容になるかと思います。
今回の資料では
登録基準について
・契約に関する基準
・人員に関する基準
・設備に関する基準
・運営に関する基準
の具体的な案が示されています。
いわゆる「囲い込み」対策としては
契約に関する基準の中で
○ 有料老人ホームと併設・隣接、もしくは同一・関連法人や提携関係等のある介護サービス事業所や居宅介護支援事業所、医療機関や訪問看護事業所、薬局の利用等を契約条件とすることや、かかりつけ医や担当ケアマネジャーの変更等を強要すること
○ これらの介護サービス事業所等を利用する場合に家賃の軽減等の優遇措置を行うこと
○ 入居者の病院への入院や心身の状況の変化により合意なく居住部分を変更又はその契約を解約する等の、入居者保護の観点から不当と認められる条件を付すこと
という内容と
運営に関する基準の中で
○ 登録施設介護支援事業者からの求めに応じ、入居者の状態や介護サービスの利用状況等ケアプラン作成等のために必要な情報を適切に提供すること
○ 入居契約とケアマネジメント契約の独立性・ケアマネジャーの独立性を担保する措置(契約締結やケアプラン作成に係る手順書・ガイドラインの策定及び重要事項説明における入居希望者への明示、施設長・管理者への研修、相談担当者の設置等)を講じること
○ 近隣に設置されている介護サービス事業所について、入居者に情報提供すること
○ ホーム設置者及び当該設置者と関係のある事業者など特定の事業者からのサービス提供に限定又は誘導しないこと、希望するサービスの利用・選択を妨げないこと
○ 有料老人ホーム事業の会計と、介護サービス等関連事業の会計を明確に区分すること
○ 入居者紹介事業者を利用する場合は、入居希望者の介護度や医療の必要度等の個人の状況や属性に応じて手数料を設定するといった、社会保障費の不適切な費消を助長するとの誤解を与えるような手数料の設定等を行わないこと
○ その他、利用料等の設定、事業収支計画の策定、契約・説明プロセス、ハラスメント防止の措置、適正な広告等について所要の措置を講じること
という内容があります。
特に
施設内の自社サービス提供が80%を超えたら
関連サービスの報酬を減算
というような基準はなく
サービス利用に関する
具体的な制限がないため
囲い込みについても
基準通りやってますよー
注意してますよー
ということで
これまでと大きく変わらない気もしますが
明確な基準があることで
囲い込みへの
注意喚起にはなるかと思います。
もともとの目的である
運営やサービスの透明性や
サービスの質の向上につながるよう
期待したいですね。
投稿者プロフィール

- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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