いわゆるローカルルール
一昨日のブログで
令和3年度介護報酬改定以降の検討課題ということで
厚労省の資料に示された内容を記載しました。
その課題の中に
「いわゆるローカルルール」と示されている部分があります。
課題の内容としては
人員配置基準等について、自治体ごとに異なる解釈や取扱い(いわゆるローカルルール)が行われている状況について、引き続き実態の把握を行うとともに、対応を検討していくべきである。
と記載されています。
介護事業所を運営するうえで
現状は、地域によってその基準が若干異なり
地域ごとの独自の基準に合わせて
運営していかなければならない状況にあります。
人員基準におけるローカルルールでいうと
例えば、
特定の職種を配置するための資格要件が地域によって異なります。
1人の人員が2つの職種を兼務することについて
地域によって、認められないという場合があります。
勤務時間の基準が特別に設けられていない職種に対して
一定時間以上の勤務を必要要件とする場合もあります。
そうなった場合に、地域によっては
特定の有資格者を必ず配置する必要があったり
人員を多く雇用する必要があったり
勤務日数や勤務時間を多く確保する必要が出てきます。
結果として、人件費が多くかかることはもちろんですが
採用に関わるコストや労務管理に関する業務にも影響します。
ローカルルールについては
特に基準を厳しく設けている地域について
必要に応じて基準を緩和し
事業所が運営しやすい環境にすることが求められます。
サービスの質の向上を目的として
厳しい基準を設けているかもしれませんが
結果として、事業所の運営が厳しくなってしまっては
現場で働く職員の労働環境や給与にまで影響することが考えられます。
もちろんサービスの質を維持することは必要ですが
事業所が閉鎖してしまったり
職員が不足してしまっては
サービス自体が提供できなくなります。
まずは、事業所の安定運営や現場で働く職員の環境改善ということを目的として
ローカルルールの見直しは必要になってくることと思います。
投稿者プロフィール
- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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