処遇改善加算の事務処理と実務

厚生労働省の介護給付費分科会において

介護職員の賃金引上げに関する

具体的な検討案が示されました。

⇒第205回社会保障審議会介護給付費分科会(厚労省)

 

今回の補助金額の取得要件については

「処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを取得している事業所」

という要件がついています。

 

処遇改善加算については

管轄の都道府県や自治体へ

申請に必要な書類を提出することで

加算の算定ができますが

 

書類の提出はできていても

必要な実務に関しては

実施できていない事業所が

少なくないかもしれません。

 

そもそも書類を提出していれば大丈夫なんじゃないの?

何かやらなきゃいけないことがあるの?

という事業者の方もいるかもしれません。

 

 

処遇改善加算の算定にあたっては

キャリアパス要件Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの全てまたはいずれかと

職場環境等要件を満たす必要があります。

 

具体的には

研修の実施やその記録

経験や資格、評価基準に基づいた昇給

職員評価を実施した記録

などがあります。

 

詳細については

令和3年3月16日の介護保険最新情報に記載があります。

⇒介護保険最新情報vol.935(pdf資料)

※来年度分に関しては新たに情報が通知されるかと思います。

 

すでに加算を取得している事業者で

職員の研修や評価を実施していない

という場合には

あらためて最新情報の内容を確認いただけると良いかと思います。

 

 

また、当社では

処遇改善加算の取得支援

上位加算の取得支援など行っております。

 

これから加算を取得したい方

まずは加算についてしっかり理解したい方など

お気軽にお問合せください。

 

 

投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。