介護職員処遇改善支援補助金

介護職員の賃金引上げについて

12月24日に行われた

介護給付費分科会の資料に

詳細が記載されています。

第205回社会保障審議会介護給付費分科会(厚労省)

 

◎対象期間 令和4年2月~9月の賃金引上げ分(以降も、別途賃上げ効果が継続される取組みを行う)
◎補助金額 対象介護事業所の介護職員(常勤換算)1人当たり月額平均9,000円の賃金引上げに相当する額。対象サービスごとに介護職員数(常勤換算)に応じて必要な交付率を設定し、各事業所の総報酬にその交付率を乗じた額を支給。
◎取得要件
• 処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを取得している事業所(現行の処遇改善加算の対象サービス事業所)
• 上記かつ、令和4年2・3月(令和3年度中)から実際に賃上げを行っている事業所(事業所は、都道府県に賃上げを実施した旨の用紙を提出。メール等での提出も可能)
• 賃上げ効果の継続に資するよう、補助額の2/3以上は介護職員等のベースアップ等(※)の引上げに使用することを要件とする(4月分以降。基本給の引き上げに伴う賞与や超過勤務手当等の各種手当への影響を考慮しつつ、就業規則(賃金規程)改正に一定の時間を要することを考慮して令和4年2・3月分は一時金による支給を可能とする。)
※ 「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」
◎対象となる職種
• 介護職員
• 事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。
◎申請方法 各事業所において、都道府県に介護職員・その他職員の月額の賃金改善額を記載した計画書(※)を提出。
※月額の賃金改善額の総額(対象とする職員全体の額)の記載を求める(職員個々人の賃金改善額の記載は求めない)
◎報告方法 各事業所において、都道府県に賃金改善期間経過後、計画の実績報告書(※)を提出。
※月額の賃金改善額の総額(対象とする職員全体の額)の記載を求める(職員個々人の賃金改善額の記載は求めない)

◎申請・交付スケジュール
✔ 賃上げ開始月(2・3月)に、その旨の用紙を都道府県に提出
✔ 実際の申請は、都道府県における準備等を勘案し、令和4年4月から受付、6月から補助金を毎月分交付
✔ 賃金改善期間後、処遇改善実績報告書を提出。

以上、厚労省の資料そのまま掲載しています。

気になる部分を赤字と下線にしてみました。

 

取得要件として

令和4年2・3月(令和3年度中)から実際に賃上げ

をする必要があること

かつ、その賃上げについては

補助額の2/3以上を介護職員等のベースアップ

にする必要があることとされ

 

実際の補助金の申請・交付のスケジュールは

令和4年4月から受付、6月から補助金を毎月分交付

となっています。

 

今年度中にベースアップが必要ですが

法人に補助金が入るのは6月以降ということになります。

 

 

また

現状の処遇改善加算の取得と同様に

事前に計画書の提出

賃金改善後には実績報告書の提出

まで求められています。

 

例年の処遇改善加算の申請や実績報告も

時期が重なってくるため

同時に申請を受け付けてくれるのか

別々に申請が必要なのかも気になります。

 

できるだけ事務作業負担は

軽減できるよう配慮いただけると

ありがたいですね。

 

 

また、当社では

処遇改善の申請に関するサポートも行っております。

 

今回の補助金取得を検討している

新たに処遇改善加算の取得を検討している

上位の加算の取得を検討している

取得要件について再確認しておきたい

などなど

お気軽にお問合せください。

 

 

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投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。