処遇改善加算の事務処理と実務

厚生労働省の介護給付費分科会において

介護職員の賃金引上げに関する

具体的な検討案が示されました。

第205回社会保障審議会介護給付費分科会(厚労省)

 

今回の補助金額の取得要件については

「処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを取得している事業所」

という要件がついています。

 

処遇改善加算については

管轄の都道府県や自治体へ

申請に必要な書類を提出することで

加算の算定ができますが

 

書類の提出はできていても

必要な実務に関しては

実施できていない事業所が

少なくないかもしれません。

 

そもそも書類を提出していれば大丈夫なんじゃないの?

何かやらなきゃいけないことがあるの?

という事業者の方もいるかもしれません。

 

 

処遇改善加算の算定にあたっては

キャリアパス要件Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの全てまたはいずれかと

職場環境等要件を満たす必要があります。

 

具体的には

研修の実施やその記録

経験や資格、評価基準に基づいた昇給

職員評価を実施した記録

などがあります。

 

詳細については

令和3年3月16日の介護保険最新情報に記載があります。

介護保険最新情報vol.935(pdf資料)

※来年度分に関しては新たに情報が通知されるかと思います。

 

すでに加算を取得している事業者で

職員の研修や評価を実施していない

という場合には

あらためて最新情報の内容を確認いただけると良いかと思います。

 

 

また、当社では

処遇改善加算の取得支援

上位加算の取得支援など行っております。

 

これから加算を取得したい方

まずは加算についてしっかり理解したい方など

お気軽にお問合せください。

 

 

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投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。