サービス提供体制確保事業に係るQ&A集
介護事業所内で
コロナ感染者や濃厚接触者が複数発生した場合に
サービスの種類や事業規模に応じて
必要な経費の支援を受けられる
「サービス提供体制確保事業」
厚生労働省は3月18日
介護保険最新情報vol.1046の中で
サービス提供体制確保事業に係るQ&A集(追加)
という内容を示しています。
これまでも何度か紹介してきた
「サービス提供体制確保事業」
都道府県が申請窓口となり対応していますが
令和3年度の事業となっているため
申請期限が2月末までとなっている都道府県がほとんどでした。
ところが
高齢者施設での感染症の発生やクラスター件数は
1月中旬あたりから増え始めており
3月もまだまだ多い状況です。
⇒介護施設のクラスター、直近1週間で341件 前週から減少もなお高水準(JOINT)
2月に発生した事業所は
なんとか申請が間に合うかどうか
それでも3月に入ってから感染症が発生した事業所については
申請が間に合わない事業所も多くあるかと思います。
そんな中
今回の通知にあるQ&Aには
Q. 補助金の申請期限を過ぎた後に申請をしたい場合、どのように対処すればよいか。
A. 令和3年度に生じたかかり増し経費についても令和4年度の本事業で補助対象とする予定であり、都道府県におかれましては事業所・施設等に必要な支援が適切に行き届くよう柔軟な対応をお願いいたします。事業所・施設等におかれましては適宜都道府県にご相談ください。
という内容が掲載されています。
あくまで予定とされているため
確実とは言えませんが
『令和4年度の本事業で補助対象とする予定』
とありますので
改めて情報が出た際には
忘れずに対応いただく必要があるかと思います。
また
万が一これから感染症が発生してしまった場合については
令和4年度の「サービス提供体制確保事業」についても確認しながら
対応いただけると良さそうです。
投稿者プロフィール
- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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