処遇改善加算取得における負担軽減
令和4年6月21日
厚生労働省より
「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」
という通知が出されました。
通知の内容としては
処遇改善加算に関する基本的な考えとともに
- 介護職員処遇改善加算
- 介護職員等特定処遇改善加算
- 介護職員等ベースアップ等支援加算
それぞれに関する
具体的な要件等があらためてまとめられています。
また
「介護分野の文書に係る負担軽減に関する取組について」という内容で
事務作業負担を軽減する取組についても
以下のようにまとめられています。
⑴ 介護分野の文書に係る負担軽減に関する取組について
令和元年度の「介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会」(以下「専門委員会」という。)における議論や中間取りまとめの趣旨を踏まえ、処遇改善加算等の様式の取扱いについては以下の通りとすること。
① 別紙様式は、原則として、都道府県等において変更を加えないこと。
② 計画書及び実績報告書の内容を証明する資料は、介護サービス事業者等が適切に保管していることを確認し、都道府県等からの求めがあった場合には速やかに提出することを要件として、届出時に全ての介護サービス事業者等から一律に添付を求めてはならないこと。
③ 別紙様式について押印は要しないこと。
なお、更なる負担軽減を図る観点から、令和3年度の専門委員会における議論等を踏まえ、
・ ベースアップ等加算の創設に伴い、改めて、処遇改善加算と特定加算、ベースアップ等加算に係る一本化した様式の策定
・ 一本化に伴い、提出する加算の種類に応じて記入すべき項目を明示する仕様の導入
・ 計画書に変更があった場合の変更届出書に係る様式の策定
を行っている。
これまでは
都道府県によって
処遇改善加算の申請手続きが異なることがありましたが
基本的には全国一律になること
また
計画書や報告書を提出する際の添付書類についても
今までの準備の負担が軽減されることになっています。
今回は文書作成に関する負担軽減となっており
それだけでもありがたいことではありますが
加算取得のための要件についても簡素化されると
介護職員にとっても
事業者にとっても
行政側にとっても
メリットはあるのかなと思います。
更なる負担軽減も検討いただいているようなので
今後に期待したいですね。
投稿者プロフィール
- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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