介護保険最新情報vol.1092
令和4年7月28日
厚生労働省より
「新型コロナワクチンの4回目接種の対象拡大について」
という通知が出されました。
4回目のワクチン接種については
60歳以上の人や基礎疾患を有する人など
対象者を限定して行われていましたが
7月22日に
医療従事者や介護職員などにも
拡大することが決まりました。
そして今回の厚労省からの通知には
”4回目接種対象者の拡大に関する全国自治体向け速報Q&A”
という情報が添付されています。
これまでのワクチン接種を実施する際
接種対象者の範囲が
介護職員については
高齢者施設の職員に限定されるのか
訪問介護やデイサービスなどの
在宅サービスの従事者も対象となるのか
自治体の判断により
異なるケースがありました。
今回のQ&Aの情報をみると
Q.訪問介護サービスや通所介護サービスの従事者は対象に含まれるのか。含まれる場合、範囲(自治体向け手引き第2章2(2)エ)はこれまでと同じか。
A.重症化リスクが高い多くの高齢者に対してサービスを提供する従事者になりますので、対象になると考えます。
対象となるサービスの範囲は、自治体向け手引き第2章2(2)エに掲げるものが想定されますが、同①から③までの条件を満たすことは要しません。
という情報が掲載されているように
訪問介護サービスや通所介護サービスの従事者は対象に含まれる
とのことです。
ちなみに
自治体向け手引き第2章2(2)エに掲げる①から③までの条件とは・・・
①市町村の判断
市町村が、必要に応じて都道府県に相談した上で、地域の感染状況、医療提供体制の状況等を踏まえた上で、感染が拡大した場合に、自宅療養中の高齢の患者等に対して介護サービス等や障害福祉サービス等の継続が必要となることが考えられると判断した場合
②居宅サービス事業所等・訪問系サービス事業所等の意向
居宅サービス事業所等及び訪問系サービス事業所等が、自宅療養中の高齢の患者等に直接接し、介護サービス・障害福祉サービスの提供等を行う意向を市町村に登録した場合
③居宅サービス事業所等・訪問系サービス事業所等の従事者の意思
②の事業所等の従事者が、自宅療養中の高齢の患者等に直接接し、介護サービス・障害福祉サービスの提供等を行う意思を有する場合
なお、上記①の決定を行った市町村は、管内の事業所に対する周知及び「登録様式」の配付を行う。
というものがありました。
⇒新型コロナワクチンに関する自治体向け通知・事務連絡等(厚労省)
上に記載されている条件は
4回目接種については関係ありませんよー
ということが示されています。
在宅サービスに従事する介護職員等も
早めの接種ができそうです。
4回目接種を早めに実施しておきたいという方は
自治体の情報もチェックしていただくと
良いかと思います。
投稿者プロフィール
- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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