申請要件の再確認

令和4年10月から新設される

介護職員等ベースアップ等支援加算の申請受付が

各都道府県、市区町村ではじまり

すでに申請書類を提出している事業者もあるかと思います。

 

今回の加算申請では

計画書の作成と併せて

体制等に関する届出書や体制状況一覧表なども必要となり

ひと手間増えた感じにもなっています。

そして

今回の申請にあたり

あらためて確認しておきたいのが

介護職員等ベースアップ等支援加算の算定要件について

介護保険最新情報vol.1082

 

算定要件については

  1. 処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを算定していること
  2. 賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げに充てること

という条件があります。

 

1.については

特に問題ないかと思いますが

2.の条件については

事業者として

しっかり対応する必要があります。

 

計画書を作成するにあたって

要件を満たせているかどうかを確認できるようになっているので

すでに作成済であれば

確認はできていることと思います。

 

計画は

あくまで計画ですが

2.の条件については

しっかり対応できていない場合

行政指導の対象となってきますので

注意する必要があるかと思います。

 

 

なお当社では

処遇改善に関する算定要件に関する説明から

申請のサポートまで実施しております。

 

まだ処遇改善加算についてよくわかっていない

忙しくて申請までなかなか手が回らない

という方などは

ぜひお気軽にお問合せください。

 

 

投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。

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