感染症法上の位置づけ変更後の療養について
コロナ感染症については
5月8日から
感染症法上の位置づけが
「2類相当」から「5類」に移行されます。
5月8日の変更後に
万が一感染してしまった場合の
対応方法や注意点について
内閣官房のサイトでまとめられています。
5月8日以降は
コロナ陽性が分かった場合でも
外出自粛は求められず
「濃厚接触者」も特定されることはない
とのこと
ただし
注意書きとして
各医療機関や高齢者施設等においては、新型コロナウイルスに罹患した従事者の就業制限を考慮してください。
なお、高齢者施設等については、重症化リスクを有する高齢者が多く生活することも考慮してください。
という内容が示されています。
- 外出を控えることが推奨される期間
- 周りの方への配慮
について
具体的な内容が示されていますので
サイト内を確認いただけると良いかと思います。
医療や介護関係者はもちろん
医療機関を受診する際や
高齢者施設を訪れたり
高齢者の集まる場所に行く際には
引き続き
注意や配慮をしていきたいですね。
投稿者プロフィール
- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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