令和5年度の処遇改善加算
介護職員に対する処遇改善については
- 介護職員処遇改善加算
- 介護職員等特定処遇改善加算
- 介護職員等ベースアップ等支援加算
という3種類の加算が存在しており
それぞれに
算定要件や配分要件などが
決められています。
処遇改善の加算を算定するためには
それぞれの加算の算定要件を理解したうえで
計画書を作成し
加算を算定する流れとなっています。
また
加算を算定して終了ではなく
算定した加算を
介護職員の処遇改善にあてていることを示すために
年度が終了した後に実績報告書を提出する必要があります。
算定要件も複雑になり
計画書や実績報告書の様式の記載内容も増え
処遇改善は継続していきたいが
事務作業が負担になっている
という事業者も少なくないかと思います。
そんな中
厚生労働省から
令和5年度の処遇改善加算の計画書と実績報告書について
事務負担軽減のため簡素化するという通知が出され
その様式も公開されています。
すでに加算を算定している事業者であれば
来年度以降は事務作業負担を軽減することができ
また
事務作業負担のために
今まで処遇改善加算を算定していなかった事業所については
令和5年度からの加算算定を検討してみても良いかもしれません。
なお
令和5年度分の計画書提出締切は
令和5年4月中旬頃とされています。
この締切は令和5年4月から算定するための締切であり
年度の途中からでも算定は可能です。
はじめて算定を検討する事業者は
まずは
処遇改善加算の算定要件を理解する必要がありますが
もし内容が難しい
分かりやすく解説して欲しい
などあれば
弊社で処遇改善加算算定の支援も行っていますので
お気軽にご相談ください。
職員の待遇改善ができれば
職員の新たな採用や定着率の向上にもつながりますので
ぜひ検討してみてください。
投稿者プロフィール
- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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