感染症対策の見直し
ここ最近のコロナ感染者数の増加をみて
介護サービス事業所においては
より緊張感をもって
感染症対策に当たっている事業所も多いかと思います。
職員や利用者の感染症対策はもちろん
介護関係者や家族との関わりについて
出入り業者の対応について
などなど
あらためて事業所のルールについても
見直しているところもあるかもしれません。
特に年末年始には
家族との関わりが増えることもあり
少なからず感染リスクも高まることとなります。
施設サービスにおいては面会ルールについて
在宅サービスにおいては利用者だけでなく
家族の健康状態まで
確認しているところもあるかと思います。
一方で
サービスの制限については
厚生労働省からは
令和3年2月8日の通知において
1月7日に緊急事態宣言が発出され、その後対象地域が拡大されたところですが、昨今、感染が拡大している地域の家族等との接触があった在宅の要介護(支援)者への訪問系サービスや通所系サービスについて、事業所が新型コロナウイルス感染の懸念を理由に、一定期間サービスの利用を控えさせる等といった事案が発生しています。
介護サービス事業所が、上記の事案にあるように、感染が拡大している地域の家族等との接触があり新型コロナウイルス感染の懸念があることのみを理由にサービスの提供を拒むことは、サービスを拒否する正当な理由には該当しない
⇒新型コロナウイルス感染症に係る 在宅の要介護(支援)者に対する介護 サービス事業所のサービス継続について(pdf資料)
という通知が出されているため
行き過ぎた制限には注意が必要です。
介護事業者においては
普段からの感染症対策に加えて
年末年始におけるリスクも想定して
運営にあたっていきたいですね。
投稿者プロフィール
- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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