BCPに対する職員の理解

感染症が発生した事業所においては

サービスの種類や事業所の規模などに応じて

その後の対応が異なってくるかと思います。

 

施設系サービスであれば

24時間利用者がいて

その対応に当たる必要があるため

何が何でも

サービスは継続していく必要があります。

 

一方で

在宅系のサービスであれば

サービスを一時休止するという方法があります。

 

ただし

感染症が拡大する中でも

介護サービス事業者については

サービスを必要としている人がいる限り

できるだけサービスを継続できるよう

対応することが求められています。

2021年4月の介護報酬改定の中でも

○業務継続に向けた取組の強化
感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、全ての介護サービス事業者を対象に、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を義務づける。
(※3年の経過措置期間を設ける)

という内容があります。

 

厚生労働省のサイトには

BCPの詳細を確認できるページも公開されています。

介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修(厚労省)

 

そういった中でも

介護職員の中には

まれに

コロナ陽性者が出て大変な状況の中でも

”会社の売上のために休まず働かされている”

”会社は金もうけ主義だ”

などという考えを持ってしまう人もいます。

 

そのような考えの職員を生まないよう

事業者としては

なぜ感染者が増えている中でも事業を継続する必要があるのか

しっかりと説明しておきたいところです。

 

報酬改定の内容にある

『業務継続に向けた取組の強化』については

3年の経過措置期間が設けられていますが

そろそろ2年が経過しようとしています。

 

業務継続に向けた計画等の策定だけでなく

研修や訓練の実施も義務づけられていますので

ちょっと理解してもらえてない職員がいそうであれば

早めに研修など実施しても良いかもしれません。

 

今の時期であれば

来年の研修計画に組み込んでみても

良いかもしれませんね。

 

 

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投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。