育児・介護休業法の10月改正

令和7年10月に

育児・介護休業法の改正がある

と聞いたことがある人もいるかと思います。

育児・介護休業法については

令和7年4月1日から

段階的に施行されており

 

10月は

育児休業について

以下の改正があります。

1.子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充【育児・介護休業法】
① 3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に関し、事業主が職場のニーズを把握した上で、柔軟な働き方を実現するための措置を講じ、労働者が選択して利用できるようにすることを義務付ける。また、当該措置の個別の周知・意向確認を義務付ける。
⑤ 妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取・配慮を事業主に義務付ける。

⇒育児・介護休業法について(厚労省)

 

ということで

介護休業に関しては

変更や追加される内容はありません。

 

ただ

今回の10月の改正で

せっかく育児・介護休業法について

耳にしたのであれば

 

ぜひ

介護休業制度についても

あらためて確認し

 

企業担当者の方であれば

社内の制度や取り組みなどについて

あらためて

見直しを検討してみても良いかと思います。

 

 

4月に行われた

介護分野の改正については

・介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
・介護離職防止のための雇用環境整備
・介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
・介護のためのテレワーク導入

という項目になります。

⇒リーフレット「育児・介護休業法改正のポイント」(pdf資料)

 

リーフレットには

具体的な取り組み内容が

まとめられていますので

ぜひチェックしてみてください。

 

また

記載されている内容は

あくまで最低限の基準となっており

 

介護離職対策として

企業独自の取り組みを行うことも可能です。

 

ただ単に

休業制度を周知した

相談窓口を設けた

というだけでは

 

介護を担う方への支援としては

不十分な場合もあります。

 

介護離職対策として大切なのは

介護の専門家につなぐこと

介護の支援体制を築くこと

になります。

 

介護離職対策に

力を入れていきたい

という場合には

 

当社でも

介護離職対策の支援をしていますので

お気軽にご相談ください。

⇒お問い合わせ

 

 

投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。