まん延防止等重点措置

令和3年4月5日から令和3年5月5日まで

宮城県、大阪府、兵庫県において

「まん延防止等重点措置」が適用されました。

新型コロナウイルス感染症対策(内閣官房)

 

首都圏の緊急事態宣言が

3月21日に解除されたばかりですが

再び感染者数が増え始めています。

 

まん延防止等重点措置の対象府県では

知事が区域を定めて

・飲食店における20時までの営業時間短縮要請
・府県全体でのイベントの人数制限
・アクリル板の設置を含めたガイドラインの遵守の徹底
・感染拡大地域におけるモニタリング検査の拡充
・高齢者施設等の従業者等に対する検査の頻回実施

等の取組みを行います。

と記載されています。

 

 

高齢者施設において

より注意しなければならないのは

従業員が感染しないこと

感染症を持ち込まないこと

と言われています。

 

面会が制限されている高齢者施設であれば

入居している高齢者が感染症をもらってくるリスクは

ほとんどありません。

 

高齢者施設に限った話ではなく

介護サービスを利用している高齢者と

介護サービス事業所で働く従業員の

活動範囲を比較したとき

まず間違いなく従業員の方が活動範囲が広くなります。

 

そうなれば

感染症を持ち込むリスクが高いのは

従業員であり

従業員自身が

感染症対策を徹底する必要があります。

 

 

それぞれの介護事業所で

高齢者への感染症対策については

十分配慮しているところが多いかと思いますが

従業員に対する感染症対策についても

あらためて徹底していく必要があるかもしれません。

 

 

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投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。