ケアプランデータ連携システムの利用手続き

令和4年9月6日

厚生労働省より示された

『「ケアプランデータ連携システム」の概要等の周知について(情報提供)』

介護保険最新情報vol.1096(厚労省)

 

これまでFAXや郵送で行ってきた

介護サービス事業所と居宅介護支援事業所とのやりとりを

2023年4月からは

データ連携システムを活用して

介護現場の負担軽減や職場環境の改善を図りますよー

というお知らせ。

 

介護サービス事業者にとって

わざわざ印刷して

郵送やFAXをするやりとりがなくなるのは

本当に助かると思います。

介護保険最新情報vol.1096 にある内容を見てみると

「ケアプランデータ連携システムを利用するために」という項目で

ケアプランデータ連携システムを利用するために必要な準備が示されています。

①介護事業所の利用者は、ケアプランデータ連携システムのWEBサイトより、利用申請をします。
②介護事業所の利用者は、「ケアプランデータ連携クライアント」ソフトを国保中央会のWEBサイトよりダウンロードし介護事業所のパソコンにインストールをします。
③ケアプランデータを送信するためには、電子証明書が必要となります。
【電子証明書をお持ちの場合】
電子請求受付システムを利用されており、既に電子証明書をお持ちの場合、同じ電子証明書で利用することが可能であるため、電子証明書の発行申請とダウンロードは不要です。
【電子証明書をお持ちではない場合(※) 】
電子請求受付システムのWEBサイトにアクセスし、案内に従い電子証明書の発行申請を行い、電子証明書をダウンロードしてください。(※介護給付費の請求を代行業者に委任しており、介護事業所自身で電子証明書を発行していない事業所などを想定)

手順自体はシンプルな印象を受けますが

場合によっては

システム導入に時間がかかってしまう事業所も出てくるかもしれません。

 

データ連携システムは

できるだけ多くの事業所が利用することにより

有効活用されるものかと思いますので

 

各事業所が

スムーズに導入できるよう

可能な限り簡単な手順で

分かりやすい説明にするなど

対応いただけるとありがたいですね。

 

また

利用料金については

先行事例や厚生労働省の先行調査研究等を参考に、過度な負担にならないよう検討中です。

とあります。

 

費用面もかなり気になるところですので

できるだけ抑えた費用になることを

期待したいですね。

 

 

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投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。