8月1日からマイナ保険証に完全移行
2026年8月1日から
病院の受診等の際
従来の健康保険証から
マイナ保険証か資格確認書を使う仕組みに
移行しました。
保険診療を受ける際、8月1日からマイナンバーカードと一体化した「マイナ保険証」か、マイナ保険証を持たない人に発行される「資格確認書」のどちらかを使う仕組みに完全移行する。有効期限が切れた従来の健康保険証でも受診を認める暫定措置は7月31日で終了。
⇒8月1日からマイナ完全移行 「手元にあるか確認を」―厚労省(時事ドットコムニュース)
総務省のサイトによると
マイナンバーカードの保有率は
2026年6月末時点で
83.4%となっています。
取得していない人も
一定数いるようです。
マイナ保険証か資格確認書を
持っていないまま
病院を受診した場合には
いったん全額を
自己負担することになる
とのこと
別途
加入している保険者に申請することで
自己負担分を除いた額を
返してもらえるようですが
なかなか面倒な感じです。
そうならないためには
マイナ保険証か資格確認書の取得が必要です。
マイナンバーカードについては
本人の意思で
取得していない人もいるかと思いますが
特に必要としていなかったために
取得していない
という人もいそうです。
高齢になれば
定期的な通院をしていなくても
急に
病院受診が必要になる
という場面があるかもしれません。
そうなったときに
マイナ保険証がないために
あわててしまうことがないよう
早めの取得を検討したいところです。
マイナンバーカードについては
専用サイトから
オンライン申請も可能です。
⇒マイナンバーカードを申請する(マイナンバーカード総合サイト)
マイナ保険証については
厚労省のサイトでまとめられています。
マイナ保険証を持っていない
という方は
早めの手続きを検討いただければと思います。
投稿者プロフィール

- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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