介護サービス事業所のサービス継続について

2月8日

厚生労働省より全国の自治体に向けて

新型コロナウイルス感染症に係る在宅の要介護(支援)者に対する介護サービス事業所のサービス継続について

介護保険最新情報vol.920(PDF資料)

という通知が出されました。

 

1月7日に緊急事態宣言が発出され、その後対象地域が拡大されたところですが、昨今、感染が拡大している地域の家族等との接触があった在宅の要介護(支援)者への訪問系サービスや通所系サービスについて、事業所が新型コロナウイルス感染の懸念を理由に、一定期間サービスの利用を控えさせる等といった事案が発生しています。

介護サービス事業所が、上記の事案にあるように、感染が拡大している地域の家族等との接触があり新型コロナウイルス感染の懸念があることのみを理由にサービスの提供を拒むことは、サービスを拒否する正当な理由には該当しない

とされています。

 

以前のブログで

気になるニュースとして取り上げた

「帰省家族と接した利用者多数いたから」コロナ禍、デイサービス突如休業

熊本県南のデイサービス(通所介護)事業者が「4日の利用者の中に、正月に県外から帰省した家族と接した人が多数いた」として、新型コロナウイルスの感染防止を目的に5日から13日間の休業に踏み切った。事業所側は「クラスター防止に用心を重ねるため」とする。ただ、昨年同様の理由で高齢者の利用を禁止した事案について県は「不適切」と指摘しており、利用者からは早期再開を求める声も上がっている。

熊本日日新聞

というニュースも

通知が出された要因のひとつかと思われます。

 

 

もちろん

感染者が家族や近親者で発生した場合は

一時的にサービスを中止させてもらう。

感染が疑わしい方が家族や近親者にいる場合も

サービスの中止を検討するなど

必要になってくるかと思います。

 

あくまで

感染症対策が過剰になりすぎて

必要なサービスが提供できない

ということにならないように

気をつける必要がありますね。

 

 

投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。

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