介護休業をどう使うか?
岸田文雄首相は13日、仕事と介護の両立支援制度を盛り込んだ法案を2024年の通常国会に提出するよう指示した。家族の介護による離職を防ぐため、休業制度などの周知を企業へ求める仕組みを検討する。
⇒仕事と介護の両立支援「通常国会に法案提出」 岸田首相(日本経済新聞)
ビジネスケアラーと呼ばれる
仕事をしながら家族の介護をする人が増えている中
介護離職を防ぐための取り組みについて
検討が進められています。
両立支援制度というと
仕事と介護の両立支援
とあわせて
仕事と育児の両立支援
も大きなテーマとして掲げられますが
育児と介護とでは大きく異なります。
育児は終わりが見えるものに対して
介護は終わりが見えないものになります。
また
育児は子供の成長がみられ
いずれは手がかからなくなるものですが
介護は年齢とともに心身の低下がみられ
時間とともに手がかかる可能性があります。
育児休業は
休みをとって育児に専念するものですが
介護休業は
休みをとって介護に専念するものではありません。
休みをとって介護に専念してしまっては
結局は休業期間が終わっても介護が必要となり
先が見えないので仕事を辞める
という判断になってしまいます。
それは当然の話
と思う人もいるかと思いますが
今まで介護に関わることが無かった人にとっては
休業して自分で介護をしてみよう
という判断をしてしまう人もいるかもしれません。
本来であれば
休業を使って
全国に設置されている高齢者の相談窓口である
地域包括支援センターに相談する
介護認定の申請を行い
その人の状態に応じて
必要な介護サービスを活用する
さらには
介護状態が変化したときの対応も
検討しておく
という流れが必要になります。
「休業制度の周知」という中には
休業制度を使って何をするか?
ということも
めちゃくちゃ重要なこととなります。
企業ごとに
ただ「休業制度を周知させる」だけにならないよう
介護で困っている人の支援体制が
しっかりと築けるような取り組みを実施していきたいですね。
投稿者プロフィール
- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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