介護保険最新情報vol.1169
令和5年9月5日
厚生労働省より
『情報通信機器を活用した介護サービス事業所・施設等における管理者の業務の実施に関する留意事項について』
という通知が出されました。
主な内容としては
介護事業所等の管理者は、当該介護事業所等の管理上支障が生じない範囲内において、テレワークを行うことが可能である。また、当該管理者が複数の介護事業所等の管理者を兼務している場合にも、それぞれの管理に支障が生じない範囲内において、テレワークを行うことが可能である。
とあるように
”管理者はテレワーク勤務が可能”
ということを示す内容になっています。
基本的に
介護事業所の管理者は
その事業所の”常勤”職員として配置されていますが
テレワークを利用することで
事業所に”常駐”していなくても
配置が可能となります。
ただし
今回の通知では
あくまで管理者のみをテレワーク可能としています。
管理者が他の職種と兼務している場合には
テレワークをしていると
現場職員の配置が不足していますねー
ということにもなりかねませんので
注意が必要です。
管理者以外の職種におけるテレワークの取扱いについては、今後、「デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表」を踏まえ、令和5年度中に別途お示しすることとする。
という記載もありますので
管理者以外の職種についても
今後あらためて通知がありそうです。
また
管理者の配置基準については
その兼務の範囲や勤務体制について
ローカルルールも残っている地域があるかと思います。
今回の通知を受けて
管理者の配置基準について
あらためて見直されるともに
管理者の兼務の幅が
広がることにも期待したいですね。
投稿者プロフィール
- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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