管理者の兼務の範囲

令和5年9月5日

厚生労働省より

『情報通信機器を活用した介護サービス事業所・施設等における管理者の業務の実施に関する留意事項について』

という通知が出されました。

介護保険最新情報vol.1169(厚労省)

主な内容としては

”管理者はテレワークを行うことが可能”

ということが示されています。

 

基本的に

介護事業所の管理者は

その事業所の”常勤”職員として配置されていますが

 

テレワークを利用することで

事業所に”常駐”していなくても

配置が可能となります。

 

ただし

今回の通知では

あくまで管理者のみを対象としており

 

管理者が他の職種と兼務している場合には

今回の取り扱いには該当しなくなりますので

注意が必要です。

 

そもそも管理者については

管理上支障がない場合は、当該事業所の他の業務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の業務に従事することができる

とされています。

 

現状では

”管理上支障がない場合”

という部分において

自治体毎で解釈が異なり

ローカルルールと呼ばれる

それぞれの地域ごとのルールが存在しています。

 

具体的には

兼務を可能とする職種を限定されていたり

最低〇時間は管理者としての業務時間を設けること

などのような個別の基準が設けられている場合があります。

 

 

今回の通知の中では

『管理上支障が生じない範囲の具体的な考え方』として

示されていますが

少し曖昧な部分も残っている印象を受けました。

 

できるだけ

介護事業所が柔軟な対応ができるよう

配慮して欲しいところですね。

 

 

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投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。