介護保険最新情報vol.1172,1173
令和5年9月25日
厚生労働省より
感染症対策手引きの改訂
9月28日に
感染症対策手引きの改訂にともなう
「新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」の取扱いについて
通知が出されました。
今般、「介護現場における感染対策の手引き(第2版)」等を新型コロナウイルス感染症に関して最新の知見を反映し、感染症法上の位置付け変更等を踏まえ、より介護現場の皆様にご活用いただけるよう「介護現場における感染対策の手引き(第3版)」として見直しを行いました。
とのことで
『介護現場における感染対策の手引き(第3版)』が
厚労省のサイトに掲載されています。
2021年4月の介護報酬改定の中では
全ての介護サービス事業所に対し
感染症対策の強化が義務付けられています。
感染症対策の強化【全サービス】
■ 介護サービス事業者に、感染症の発生及びまん延等に関する取組の徹底を求める観点から、以下の取組を義務づける。【省令改正】
・施設系サービスについて、現行の委員会の開催、指針の整備、研修の実施等に加え、訓練(シミュレーション)の実施
・その他のサービスについて、委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等
(※3年の経過措置期間を設ける)
3年の経過措置期間を設けるとはありますが
コロナ感染症が流行した中で
すでに対策強化を実施している事業所も多いかと思います。
委員会の開催
指針の整備
研修や訓練の実施
が義務付けられ
対策検討のうえでは
厚労省の手引きを参考にしている事業所も
多いかもしれません。
今回の改訂を受けて
あらためて資料を確認し
委員会の開催から研修や訓練の実施まで
見直しができると良いかと思います。
季節の変わり目を迎え
体調を崩される高齢者も増えることが予想されます。
コロナ以外の感染症リスクもあります。
今回の通知をきっかけに
あらためて
感染症対策について見直しておきたいですね。
投稿者プロフィール
- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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