介護保険最新情報vol.1172,1173

令和5年9月25日

厚生労働省より

感染症対策手引きの改訂

介護保険最新情報vol.1172(厚労省)

 

9月28日に

感染症対策手引きの改訂にともなう

「新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」の取扱いについて

通知が出されました。

介護保険最新情報vol.1173(厚労省)

今般、「介護現場における感染対策の手引き(第2版)」等を新型コロナウイルス感染症に関して最新の知見を反映し、感染症法上の位置付け変更等を踏まえ、より介護現場の皆様にご活用いただけるよう「介護現場における感染対策の手引き(第3版)」として見直しを行いました。

とのことで

『介護現場における感染対策の手引き(第3版)』が

厚労省のサイトに掲載されています。

介護現場における感染対策の手引き(第3版)(pdf資料)

 

 

2021年4月の介護報酬改定の中では

全ての介護サービス事業所に対し

感染症対策の強化が義務付けられています。

感染症対策の強化【全サービス】

■ 介護サービス事業者に、感染症の発生及びまん延等に関する取組の徹底を求める観点から、以下の取組を義務づける。【省令改正】
・施設系サービスについて、現行の委員会の開催、指針の整備、研修の実施等に加え、訓練(シミュレーション)の実施
・その他のサービスについて、委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等
(※3年の経過措置期間を設ける)

 

3年の経過措置期間を設けるとはありますが

コロナ感染症が流行した中で

すでに対策強化を実施している事業所も多いかと思います。

 

委員会の開催

指針の整備

研修や訓練の実施

が義務付けられ

 

対策検討のうえでは

厚労省の手引きを参考にしている事業所も

多いかもしれません。

 

今回の改訂を受けて

あらためて資料を確認し

委員会の開催から研修や訓練の実施まで

見直しができると良いかと思います。

 

 

季節の変わり目を迎え

体調を崩される高齢者も増えることが予想されます。

コロナ以外の感染症リスクもあります。

今回の通知をきっかけに

あらためて

感染症対策について見直しておきたいですね。

 

 

投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。

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