加算算定で複雑化する人員配置

介護サービスを提供するうえで

サービス種類ごとに定められている

人員配置基準

 

基本の人員配置基準に加えて

加算を算定している場合には

加算算定要件を満たすための

人員配置に関する基準が加わります。

令和8年5月8日の

介護保険最新情報で

 

人員欠如における

減算の適用猶予に関する内容が

示されました。

介護保険最新情報vol.1502(pdf資料)

 

今回の通知は

人員欠如減算が

一定の条件の下で猶予される

というだけであり

 

加算算定要件の

人員が満たせない場合は

全く別物となります。

 

加算算定要件を満たせなくなれば

その時点で

加算をはずしたり

職員の補充をしたり

などの対応が必要です。

 

 

また

加算算定するためには

人員に関する要件が

より複雑になり

 

勤怠はもちろんですが

記録等の管理も重要になります。

 

必要な記録が漏れていたために

行政指導で指摘を受け

介護報酬の返還につながった

というケースも多々あります。

 

各自治体が示している

自主点検表等を確認の上

あらためて確認いただけると

良いかと思います。

 

 

投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。