地域密着型の例外的ケース

介護サービスにおける地域密着型のサービスとは

事業所と同じ市区町村にお住まいの人のみが

利用できるサービスとなっています。

 

A市のサービスはA市にお住まいの方のみ

B市のサービスはB市にお住まいの方のみ

が利用できるサービスです。

例えば

A市とB市の境目のB市にお住いの方は

目と鼻の先にA市の事業所があったとしても

利用することはできず

B市の中で同様の地域密着型サービスを探さなければなりません。

 

もし仮に

B市の中の同様のサービスが利用者がいっぱいで使えない

または

そもそもB市内に同様のサービスがない

という場合は

ケアマネジャーやサービス事業者にも協力いただき

A市とB市との間で協議をしたうえで

例外的に利用が認められる場合もあります。

 

どうしてもサービスを利用する必要があり

その事業所でしか利用できない

という理由書を市に提出することによって

協議をしてもらえます。

 

また

福祉サービスの種類が整備されていない地域

人口の少ないエリアなどでは

市区町村間ですでに受け入れルールが決められていて

隣町の利用者でも

あらためて協議の必要なく地域密着型サービスを利用できる

という場合もあります。

 

ちなみに

利用者のお住まいの場所というのは

厳密にいうと

住民票のある場所となっており

A市に住んでいても

住民票が別の場所にあれば

利用できません。

 

逆に

利用したいサービスの市区町村に

家族や親戚がいたり

引越したりして

住民票の移動ができれば

利用ができる可能性もあります。

 

本来であれば

介護保険料はそれぞれの自治体に納めているため

今まで介護保険料を納めていた地域で負担してもらうのが

通常の流れになりますが

 

納めていた地域と

別の地域の保険料を使うとなると

それぞれの市区町村における

財政面の課題も出てきてしまうため

誰でもOKというわけにもいかなさそうです。

 

地域密着型サービスについては

基本的な基準はありますが

例外的な事例もいくつかありますので

どうしても利用を検討したい際は

ケアマネジャーなどに相談いただけると

良いかと思います。

 

 

投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。

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