地域密着型サービスの広域利用
令和6年2月22日
厚生労働省より
「看護小規模多機能型居宅介護の広域利用に関する手引き」について
という通知が出されました。
地域密着型サービスの一つである
看護小規模多機能型居宅介護
地域密着型サービスの原則としては
”事業所が所在する市町村の被保険者のみが利用できる”
と定められていますが
今回の通知では
事業所が所在する市区町村に限定せず
状況に応じて
近隣の市区町村の被保険者についても
利用できるよう検討していきましょう
というような内容になっています。
通知の中で
『看護小規模多機能型居宅介護の広域利用に関する手引き』
が示されており
広域利用が必要な場合として
1.同一市町村に看多機がない場合または他市町村の看多機のほうが近い場合
2.医療機関から在宅移行する際に、医療機関と円滑に連携できる看多機の利用を望む場合
3.訪問看護ステーションが看多機を運営する場合で、看多機所在地以外の訪問看護ステーションの利用者が利用を望む場合
と記載されています。
今回の通知では
看護小規模多機能型居宅介護に限定した内容になっていますが
地域密着型サービスを検討するうえで
『他市町村の”サービス事業所”のほうが近い』
というケースは
多々あるかと思います。
ぜひとも
他の地域密着型サービスについても
利用者がサービスを選択しやすいよう
見直しを期待したいところですね。
投稿者プロフィール
- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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