居宅介護支援の新規申請は4月から主任ケアマネ必須に

昨日の締切期限の話に関連して

新たに「居宅介護支援事業所」の開設を検討中の方には

とても大切な情報です。

 

令和3年4月から

居宅介護支援事業所の管理者は

主任ケアマネジャーであることが条件となります。

 

主任ケアマネジャーは

ケアマネジャーの上級資格であり

ケアマネジャーの資格を取得したうえで

一定の実務経験や研修の受講が必要になります。

 

ということで

令和3年3月までの新規開設であれば

ケアマネジャーの資格のみで管理者配置が可能です。

 

また、3月までに開設できれば

主任ケアマネジャーの資格取得に

6年の猶予期間が与えられ

令和9年の4月まで取得できれば良いことになっています。

居宅介護支援の管理者要件に係る経過措置(PDF資料)

 

ただし

令和3年3月までに開設するための申請期限は

自治体によりますが

前月の15日だったり

前々月の末日だったりします。

 

ですので

今月末までが、主任ケアマネ資格なしで

居宅を開設できる期限となる自治体があります。

 

 

今現在、主任ケアマネの有資格者がいない状態で

居宅の新規開設を悩んでいる方

いよいよ申請の締切期限が迫っています。

 

急ぎ申請をしたい方

当社で申請業務のサポートもしております。

ご希望の方は、お早めにご連絡ください。

 

 

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投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。