管理者の兼務の範囲
令和5年9月5日
厚生労働省より
『情報通信機器を活用した介護サービス事業所・施設等における管理者の業務の実施に関する留意事項について』
という通知が出されました。
主な内容としては
”管理者はテレワークを行うことが可能”
ということが示されています。
基本的に
介護事業所の管理者は
その事業所の”常勤”職員として配置されていますが
テレワークを利用することで
事業所に”常駐”していなくても
配置が可能となります。
ただし
今回の通知では
あくまで管理者のみを対象としており
管理者が他の職種と兼務している場合には
今回の取り扱いには該当しなくなりますので
注意が必要です。
そもそも管理者については
管理上支障がない場合は、当該事業所の他の業務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の業務に従事することができる
とされています。
現状では
”管理上支障がない場合”
という部分において
自治体毎で解釈が異なり
ローカルルールと呼ばれる
それぞれの地域ごとのルールが存在しています。
具体的には
兼務を可能とする職種を限定されていたり
最低〇時間は管理者としての業務時間を設けること
などのような個別の基準が設けられている場合があります。
今回の通知の中では
『管理上支障が生じない範囲の具体的な考え方』として
示されていますが
少し曖昧な部分も残っている印象を受けました。
できるだけ
介護事業所が柔軟な対応ができるよう
配慮して欲しいところですね。
投稿者プロフィール
- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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