要介護認定の区分の不服申し立て
介護サービスを利用するためには
介護認定を受ける必要があります。
介護の認定は
市区町村の窓口または地域包括支援センターなどで
指定の書式に必要事項を記載し
申請を行います。
申請をすると
認定を受ける本人の状態を調査員が確認にうかがい
主治医の意見書の内容と併せて
審査が行われます。
その結果、
非該当(自立)、要支援1~2、要介護1~5
のいずれかの区分が通知されます。
要介護認定の流れや認定基準について
厚生労働省のサイトで示されてはいますが
その基準については
市区町村ごとで異なる様子もうかがえます。
申請した本人が同じような介護状態でも
A市では要介護1の認定がでるが
B市では要支援2の認定がでる
という場合が見られます。
市区町村によって
介護認定が重度に認定されやすい場合と
軽度に認定されやすい場合があります。
昨日のブログでも記載しましたが
どの介護区分になるかによって
利用できるサービス種類やサービス量
費用負担まで変わってきます。
もし認定結果に納得いかない部分があれば
審査のやり直しを求めることができます。
受けとった認定結果に納得いかない場合には
遠慮なく、市区町村窓口や地域包括支援センターに
相談してみてください。
投稿者プロフィール
- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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