要介護更新認定における有効期間の延長

要介護認定を受けると

介護保険証には、その有効期限が記載されます。

 

初めて介護認定を受けた場合には

有効期限は3カ月~12カ月の範囲で定められます。

 

その有効期限満了前に

介護認定の更新申請を行う必要があります。

更新をした際の有効期限は

上限を36カ月まで延長して

定めることができるようになっています。

 

その更新申請の有効期限の上限が

今年4月から、更新前の要介護度と同じ介護度だった場合

48カ月まで延長できるようになります。

介護保険最新情報Vol.924

 

延長の理由については

介護認定申請者数の増加に伴う、

認定調査、主治医意見書の作成、認定審査会開催

その他の要介護認定の事務量の増加に対して

その事務負担を軽減するためとされています。

 

これまでにも

6カ月から12カ月

12カ月から24カ月

24カ月から36カ月

と段階的に見直しが実施されてきました。

 

利用する側として知っておきたいことは

「変更の申請はいつでもできる」

ということです。

 

有効期限が伸びて

利用者側も手続きが少なくなることは

メリットのひとつかもしれませんが

4年間も期間があると

その間に要介護状態が変化することも十分考えられます。

 

認定を受けている介護度によって

利用できるサービス種類やサービス量

費用負担まで変わってきます。

 

有効期限がまだまだ先だからといって

期限がくるまで待つ必要はありません。

変更の申請はいつでもできます。

少しでも状態に変化があったなと感じたときは

担当のケアマネジャーなどに相談してみてください。

 

 

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投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。