要介護認定の区分の不服申し立て

介護サービスを利用するためには

介護認定を受ける必要があります。

 

介護の認定は

市区町村の窓口または地域包括支援センターなどで

指定の書式に必要事項を記載し

申請を行います。

 

申請をすると

認定を受ける本人の状態を調査員が確認にうかがい

主治医の意見書の内容と併せて

審査が行われます。

 

その結果、

非該当(自立)、要支援1~2、要介護1~5

のいずれかの区分が通知されます。

 

要介護認定の流れや認定基準について

厚生労働省のサイトで示されてはいますが

介護保険制度における要介護認定の仕組み

その基準については

市区町村ごとで異なる様子もうかがえます。

 

申請した本人が同じような介護状態でも

A市では要介護1の認定がでるが

B市では要支援2の認定がでる

という場合が見られます。

 

市区町村によって

介護認定が重度に認定されやすい場合と

軽度に認定されやすい場合があります。

 

昨日のブログでも記載しましたが

どの介護区分になるかによって

利用できるサービス種類やサービス量

費用負担まで変わってきます。

 

もし認定結果に納得いかない部分があれば

審査のやり直しを求めることができます。

 

受けとった認定結果に納得いかない場合には

遠慮なく、市区町村窓口や地域包括支援センターに

相談してみてください。

 

 

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投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。