認知症介護と生活保護制度

認知症は

その進行状況や生活環境などによって

 

繰り返しの言動が頻繁になったり

あてもなく外に出歩いてしまったり

トイレ以外の場所で排泄してしまったり

などの症状が出る場合があります。

そんな症状を制止しようとしても

言うことを理解できなかったり

聞いてもすぐに忘れてしまうということもあり

結局何度も繰り返すケースが多くあります。

 

無理に制止しようとすれば

全力で暴れたり

噛みついたりすることもあります。

 

もし介護する人が

一人で対応していた場合

心身ともに疲れきってしまい

虐待が行われたり

殺人につながってしまうケースもあります。

 

さらに

親と子の世帯で

生活のために子供が働く必要があった場合

認知症介護をしながら働く

ということが

非常に困難になる場合もあります。

 

古い話にはなりますが

実際に京都で起こってしまった介護殺人があり

その裁判についての動画が公開されています。

認知症介護に疲れ

仕事もできなくなったとき

最期の救いとして

生活保護制度に頼る場合もあります。

 

ただし

京都の事例では

失業給付金などを理由に

生活保護を認められなかったとのこと。

 

生活保護を受給できれば

問題ないとは言い切れませんが

毎月の金銭的な補助が受けられ

介護保険サービスについては

生活保によって利用できるため

経済的な負担は大きく軽減されるはずでした。

 

心に余裕ができるだけでも

介護や生活面も大きく変わる可能性があります。

 

生活保護の受給要件として

介護の状況

特に認知症介護の状況については

十分に配慮してもらいたいところです。

 

介護を理由とした事件が起こらないように

介護で困る人が一人でも少なくなるように

何かできることを考えていきたいですね。

 

 

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投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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