運営指導マニュアルの一部改正

令和6年7月4日

厚生労働省より

介護保険最新情報vol.1288で

『「介護保険施設等運営指導マニュアルについて(通知)」の一部改正について』

という通知が出されました。

⇒介護保険最新情報vol.1288(pdf資料)

改正の内容としては

令和6年度の介護報酬改定にともなう

身体拘束廃止と高齢者虐待防止に関する内容が

中心になっているようです。

 

運営指導マニュアルの改正

ということで

内容は運営指導を行う

行政担当者向けのものになりますが

 

介護事業者としては

資料に目を通していただくことで

 

運営指導が

どのように行われているのか

どんなことをチェックされるのか

などを確認することができます。

 

今回の通知では

「別紙2」にある

サービス種類ごとの

確認項目及び確認文書については

少なくとも確認しておきたいところです。

 

運営指導の際の

必要書類と各書類のチェック項目が記載されています。

 

事業所としては

あらためて

必要書類が整理されているか

その書類の中に

チェック項目が満たされているか

確認いただけると良いかと思います。

 

 

運営指導の頻度については

運営指導は、指定又は許可した一の介護保険施設等について、少なくとも指定有効期間(6年)中に1回以上は実施します。これは最低でも1回ということで、地域の実情等、必要に応じ、その期間の範囲で複数回実施することも可能です。
また、施設系サービスや居住系サービスについては、そこが利用者の生活の場であること等を考慮し、3年に1回の頻度で運営指導を行うことが望ましい

とあります。

 

自治体によって

頻度は異なりますが

 

事業所としては

運営指導の案内がきたときに

慌てることがないように

 

普段から

必要事項はもれなく行い

定期的なチェックなども行えると

良いですね。

 

 

投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。