面会制限の緩和
11月24日、厚生労働省は
社会福祉施設や医療施設に対して
『面会について、対面での面会を含めた対応を検討すること』
との方針を通知しました。
⇒社会福祉施設等における面会等の実施にあたっての留意点について(pdf資料)
⇒医療施設等における感染拡大防止に留意した面会の事例について(pdf資料)
これまで
社会福祉施設等については
令和2年10月15日の時点で
厚生労働省から
面会については、感染経路の遮断という観点と、つながりや交流が心身の健康に与える影響という観点から、地域における発生状況等も踏まえ、緊急やむを得ない場合を除き制限する等の対応を検討すること。
との事務連絡が通知されていました。
それが今回
対面での面会を含めた対応を検討すること
というように緩和されました。
⇒令和2年10月15日事務連絡(別紙)における面会及び外出に係る記載と今回の事務連絡での変更点(pdf資料)
面会について
どのように対応するかは
それぞれの施設や医療機関の判断となりますが
今回の通知が出されたことで
今までよりも柔軟な対応がしやすくなるのかと思います。
コロナ感染症が拡大している中では
面会が完全に制限されている施設や医療機関も多く
利用者や患者、その家族にとって
長期間会えないことで
心の健康状態が不安定になることが
心配されていました。
今後、対面での面会が可能となれば
利用者が家族とふれあう時間がうまれ
心身の健康にもつながることが期待されています。
もちろん感染症対策はしっかりと行いながらにはなりますが
より多くの人が元気になれることを期待したいですね。
投稿者プロフィール
- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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