地域区分の設定方法
令和5年11月30日
厚生労働省では
第233回社会保障審議会介護給付費分科会が開催されました。
今回の議題は
第228回からの内容に引き続き
『令和6年度介護報酬改定に向けて』
ということで
◆介護人材の処遇改善等
◆人員配置基準等
◆介護現場の生産性向上の推進
◆その他(外国人介護人材、地域の特性に応じたサービスの確保、介護現場における安全性の確保、地域区分)
の項目について
まとめられています。
◆その他
にある項目の中で
「地域区分」
に注目してみると
これまで設定されていた特例基準について
新たな基準が設けられる
という内容が示されています。
具体的には
(1) 次の場合は、当該地域に隣接する地域に設定された地域区分のうち、一番低い又は高い地域区分までの範囲で引き上げる又は引き下げることを認める。
③ 当該地域の地域区分よりも高い又は低い級地が設定された地域に囲まれており、かつ、同じ地域区分との隣接が単一(引き下げの場合を除く)の場合
・引き上げについては、地域手当の級地設定がある自治体を除く
(2) 5級地以上の級地差がある地域と隣接している場合
・引き上げ又は引き下げ幅は、4級地差になるまでの範囲
となっています。
特例に関わらず
地域区分が見直される自治体もありますが
今回の新設された特例によって
新たに見直される自治体も複数ありそうです。
弊社のある埼玉県川口市も
1級地である東京23区に隣接していることから
(2) 5級地以上の級地差がある地域と隣接している場合
の基準に該当することになります。
地域区分が1級地変わるだけでも
事業所への影響は少なくないかと思いますので
該当する自治体の地域区分にも
注目したいですね。
投稿者プロフィール
- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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